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査定が厳しい?地震保険における請求の流れを解説

2021.9.06

日本では大規模災害が毎年のように頻発しており、大きな地震によって被災する可能性はゼロではありません。一度の地震で大きな被害を受けなかったとしても、家屋の壁や柱、基礎などにヒビが入ってダメージが蓄積されていくケースもあるでしょう。

「せっかく家を建てたのに、地震によって家屋が損壊してしまった」、または「津波によって家が流されてしまった」というリスクに備えておくために、地震保険が注目されています。

しかし、保険金を請求する際の流れが分からない方も少なくありません。
今回の生地では、地震保険の保険金を請求するまでの流れや査定時のポイントなども含めて詳しく解説します。



地震保険で支払われる保険金の割合

地震保険の保険金を請求する際、前提として覚えておきたいのが損害の程度に応じた保険金の割合です。地震保険は、建物および家財がどの程度被害を受けたかによって「全損」「大半損」「小半損」「一部損」の4つに分類し、保険金として支払われる金額の割合が決定します。

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建物

建物の被害状況と保険金の割合は以下の通りです。

分類

状況

支払われる保険金の割合

全損

基礎や柱、壁といった主要構造部の損害額が建物の時価額50%以上に達した場合 焼失・流出した床面積が延床面積の70%以上に達した場合

地震保険金額の100%

大半損

基礎や柱、壁といった主要構造部の損害額が建物の時価額40~50%の場合 焼失・流出した床面積が延床面積の50~70%の場合

地震保険金額の60%

小半損

基礎や柱、壁といった主要構造部の損害額が建物の時価額20~40%の場合 焼失・流出した床面積が延床面積の20~50%の場合

地震保険金額の30%

一部損

基礎や柱、壁といった主要構造部の損害額が建物の時価額3~20%の場合 床上浸水または地盤面から45cm以上浸水し、全損・大半損・小半損いずれにも該当しない場合

地震保険金額の5%

 

家財


次に、家財の被害状況と保険金の割合は以下の通りです。

分類

状況

支払われる保険金の割合

全損

家財の損害額が家財全体の時価額80%以上に達した場合

地震保険金額の100%

大半損

家財の損害額が家財全体の時価額60~80%の場合

地震保険金額の60%

小半損

家財の損害額が家財全体の時価額30~60%の場合

地震保険金額の30%

一部損

家財の損害額が家財全体の時価額10~30%の場合

地震保険金額の5%



地震保険の請求対象となるもの

 

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地震保険はすべての災害が保険金支払いの対象となるものではなく、地震・津波・噴火によって直接的または間接的に被害を受けた場合に限られます。

台風や大雨、突風などによって損壊したものは地震保険ではなく火災保険の補償範囲となるため注意しましょう。

ちなみに、地震保険によって保険金が請求できるケースは以下のような例が挙げられます。


・地震によって建物の一部または全部が損壊した場合
・津波によって建物の一部または全部が流された場合
・噴火に伴い溶岩や噴石、火山灰、爆風によって建物の一部または全部が損壊した場合
・地震によって引き起こされた火災によって建物の一部または全部が焼失した場合
・地震によって引き起こされた土石流によって建物の一部または全部が損壊した場合

 
など

地震保険の保険金が支払われるまでの流れ

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では、万が一地震や津波などによって家屋が被災した場合、どのような流れで保険金を請求することになるのでしょうか。保険金の請求から建物の査定、および保険金の支払いまでの一連の流れを以下にまとめました。


  1. 1契約者から保険会社へ連絡・事故受付
  2. 2建物の被災状況を現地で確認するための日程調整
  3. 3鑑定士が現地へ訪問のうえ建物の被災状況を確認
  4. 4鑑定士の調査結果をもとに損害を認定
  5. 5保険金額を契約者へ提示・了承
  6. 6保険金の支払い

上記のうち、3の「鑑定士」は保険会社から委託された鑑定会社が鑑定士を現地へ派遣するのが一般的です。

鑑定士が確認するポイントはある程度決まっていますが、建物の解錠や施錠、損傷箇所を案内するためにも現地へ立ち会う必要があります。

ただし、建物の外観上は損傷が見られても、必ずしもすべてが保険金支払いの対象となるとは限りません。

反対に、主要構造部などにわずかなヒビや傷があった場合には、建物の外観上はほとんど損傷が見られなくても保険金の支払い対象となることもあります。


地震保険の保険金を請求する際の注意点

地震保険の保険金を請求する場合、いくつか注意しておかなければならないポイントがあります。特に押さえておくべき3つの点に絞って紹介しましょう。
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契約者から連絡しなければならない

大きな地震が発生したとしても、保険会社から契約者へ連絡をとることは基本的になく、あくまでも契約者から保険会社に対して連絡のうえ事故受付をしてもらう必要があります。

地震保険へ加入していることを忘れてしまうと、保険金の請求タイミングを逃してしまう可能性もあるため注意しましょう。

3年を経過すると保険金を請求できない

地震保険には請求期限があり、3年を経過すると保険金を請求することができなくなります。

保険金の請求手続きは先送りせず、できるだけ早めに行うようにしましょう。また、同時に、過去3年間で大きな地震に見舞われなかったか、その時点で地震保険へ加入済みであったかも合わせて確認しておきましょう。

罹災証明書・修理見積書は不要

地震保険の保険金を請求する際には、罹災証明書を取得する必要はありません。また、地震保険は家屋の修理にかかった実費を補償するものではなく、損壊の状況や程度に合わせて支払い額の割合が決定するため、修理にかかる見積書の提示も不要です。


地震保険の査定は厳しい?支払額をアップさせるためのポイント

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実際に保険金の請求手続きを進めるなかで、保険会社の鑑定士による現地確認を終えた結果、「査定が厳しく一部損の認定がされなかった」という声が聞かれることもあります。これは査定そのものが厳しいというよりも、査定のポイントが見逃されているのです

では、そのような状況のなかでも確実に損害認定してもらうには、どうすれば良いのでしょうか。
特におすすめしたいのが、
保険会社の鑑定士と同じ目線で見られるプロに立ち会ってもらうことです。

鑑定士はあくまでも客観的な目線で公平に鑑定をおこなってくれますが、保険会社からの依頼を受けて派遣されていることも事実です。また、人間である以上、鑑定時に見落としや誤認が発生する可能性もあるでしょう。

地震保険の申請や鑑定立ち会いのサポートを提供している専門業者では、建築構造に関する専門的な資格をもったプロが在籍しています。

地震保険の鑑定が初めての方にとって、立ち会い時に保険会社の鑑定士と同じ目線で見られるプロの存在は心強いものです。適正かつ納得感のある鑑定を行ってもらうためにも、ぜひ一度専門業者へ相談してみてはいかがでしょうか。


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